相続人が一人の場合、控除額は3600万円。配偶者控除は1億6000万円なので、ほとんどの配偶者は相続税を支払うことはないが、子どもなどは控除額を超えた分相続税が課される。
今年から不動産の名義変更が義務付けられた。名義人が亡くなったら3年以内に名義変更をする必要がある。また今年から、生前贈与は7年遡って相続財産に加算される改正もされた。法律は随時変更になる。政府の都合のいいように、一般国民が許容する範囲で、知られないうちに。
不動産などの実物資産があれば、相続税が課される可能性が高まる。子どもなどは現金資産が少なければ金融資産や相続した実物資産を売却して相続税を納付する必要が出てくる。小規模宅地特例など控除がいろいろある一方、ときどき相続税法が改正されるため、控除額を越える可能性があれば、事前に専門家に相談すべきだろう。別に相続関連の専門家の広告をするわけではないが、相続申告は普通の人の手に余る。