1.人権にたいする考え方の明文化.基本的人権,平和主義,国民主権.
2.国の統治形態の成文化.天皇制,政府,国会,地方自治,三権分立など.
憲法を改正するか,しないか?の前に,どの条項がなぜ問題であり,どう改正したほうが良いか,明示することのほうが先だと思う.第9条の平和主義,第11条他の基本的人権,などは憲法で詳細に規定するのは難しいだろう.別途自衛隊法など法律を立法して補うほうが現実的だ.
平和条項など既に違憲と思われる項目もあるが,一旦棚上げにして,憲法でどこまで規定するかしないかの議論を先にすべきだ.総論で正しいから今まで改正をせずに来たのであり,各論,デリケートな詳細はまた別途議論をし,修正をし,さらに改正していくべきだろう.憲法が先か,国家のあり方が先かなら,当然後者が先で,後者に則して憲法を改正することになる.まず,国家の在り方を議論すべきだろう.その上で,憲法のどの条項をどう改正するのか議論すべきだが,あまり,事細かく規定するのはやめておいた方が良い.平和主義は「戦争を放棄する」で,自衛隊にどこまで反撃能力を持たせるかを明文化するのは憲法の役割ではないと考える.その上で,国民も政府も誤る.その時,どう止めるのか,修正するのか,手段を講じておく必要がある.このことからも憲法は改正・修正がなされる可能性があり,その道は作っておくべきと考える.
結論:憲法改正の道は作っておくべき.改正はまず,国の在り方を再議論し,憲法でどこまで明文化するか議論し,どの条項をどう改正するか議論する.